2015-08-20 第189回国会 参議院 厚生労働委員会 第27号
現行法は、これについては業務の専門性に着目した規制方式を取っています。まず、いわゆる専門二十六業務の派遣には派遣期間制限はありません。これを常用代替防止の例外としております。他方で、二十六業務以外、非二十六業務について派遣先の業務単位での期間制限をしています。御存じのように、この専門二十六業務と非二十六業務の区分に基づく規制が実務では混乱をもたらしております。
現行法は、これについては業務の専門性に着目した規制方式を取っています。まず、いわゆる専門二十六業務の派遣には派遣期間制限はありません。これを常用代替防止の例外としております。他方で、二十六業務以外、非二十六業務について派遣先の業務単位での期間制限をしています。御存じのように、この専門二十六業務と非二十六業務の区分に基づく規制が実務では混乱をもたらしております。
そのためには、例えば、農業については、高関税などの水際規制方式から、先進国にふさわしい手法である直接支払いの財政方式へと、農業保護政策の抜本的な転換を決断し、これを米の関税の段階的削減と整合的に組み合わせながら実現していくロードマップをきちんと描く必要があるのではないでしょうか。 農業に限りません。真の改革を進めるなら、改革の先にある、日本の将来像を示す必要があります。
それによって企業間の競争を喚起しまして、実は最初に設定した数字を超えるぐらいの実績を得ていくというのがある種新しい規制方式で、これが国際的にも評価をされているところでございます。したがいまして、実際に競争が起きている分野でないと余り、複数社が生産している分野でないと、一社だけ生産しているとそれはトップランナーであることは当たり前と、こういうことになってしまいます。
これを事後行為規制方式、それ以前は、改正以前は事前承認制でございましたけれども、事後行為規制方式というものを導入して、退職後、天下りしてから現職公務員に働きかけることを規制するというその方式でいいじゃないかということでございますけれども、この方式はアメリカで採用されております。 しかし、この方式が日本社会で有効に作用するためには、私は三つの要件があるというふうに思います。
産構審の地球環境小委員会に提出された日本経団連の二〇〇八年度自主行動計画の評価・検証、各業種の状況、これは資料をお配りしておきましたが、この資料でもお分かりのように、総量規制方式十八業種で排出量四七・九%、原単位方式のみ二十五種で排出量五二・一%と、過半数が原単位方式のみになっています。
それで、じゃ具体的に実態がどうなっているか環境省にお聞きしますが、現在取り組まれている国内排出量取引の試行的実施、これでは総量規制方式と原単位方式は各社それぞれどうなっているか、数字だけ、余り時間ありませんので、簡潔にお答えください。
民放連の意見書などでも、これまで「電波法に基づく放送局免許は施設免許であり、番組内容に対する行政の直接的な審査・関与を防ぐことで、放送の自由を制度的かつ厳格に保障してきた」、このように述べているわけで、電波法に基づくいわば施設免許という形での間接的な免許の規定の置き方をしているのを、今回変えて、あくまでも一致は括弧書きの中ですから、総務大臣が認定をしなければならないという制度になったという点での規制方式
○塩川委員 条文の規定に基づくわけですから、この書きぶりからいっても、認定を受けることが原則となって、いわばハード、ソフト分離が基本となり、規制方式の大きな転換になるものであります。
しかし、温室効果ガスの排出量の限度を定める方法につきましては、総量規制方式と原単位規制方式、この二つの方式が併記されております。 そこで、原単位方式の検討を基本法案に盛り込んだ趣旨はいかなるものであるかということをちょっとお伺いしたいと思います。
しかし、今回の基本法には、目標指標として、総量規制方式だけではなくて、原単位方式も検討する旨が併記をされたところでございます。原単位方式というのは、生産量や売り上げ当たりの温室効果ガス排出量に上限を定めるものですね。
その思想の第二は、改正新法では、周辺事情を調査せずに、アメリカ方式、すなわち事後行為規制方式を採用したため、結果として職業選択の自由のみが尊重され、公務の公正性の確保はここでも侵されるのではないかと案ぜられます。
それから、ドイツを見てみましたら、二〇一〇年までに二一%削減するという自主目標による自主規制方式をこれまで取っていたと。しかし、なかなかうまくいかないというので環境団体、環境保護団体などからの様々な意見があって、二〇〇〇年に政府と十九の産業界との間で協定を結んだと。協定を結んで約束どおり削減した場合には環境税まけてやると、そういうインセンティブを働かせることまでやっています。
しかしながら、現行の規制方式でありますオプトアウト方式では、受信拒否の通知として電子メールアドレスを通知することが必要であるため、悪質な送信者に通知を行うとかえって迷惑メールを招いてしまうという問題が顕在化してきているということ、さらには、正当な営業活動で広告宣伝メールの送信を行う場合にはオプトイン方式による運用が大勢になっているという状況、こういったような状況、さらには、海外発の迷惑メールが増加しておりまして
○政府参考人(寺崎明君) 現行の規制方式であるオプトアウト方式では、受信拒否の通知として電子メールアドレスを通知することが必要であるため、悪質な送信者に通知を行うとかえって迷惑メールを招いてしまうという問題が顕在化しているということ、それからさらに、正当な営業活動で広告宣伝メールの送信を行う場合にはオプトイン方式による運用が大勢となっているというふうな状況がございます。
しかしながら、現行の規制方式でありますオプトアウト方式では、受信拒否の通知として電子メールアドレスを通知することが必要であるため、悪質な送信者に通知を行うとかえって迷惑メールを招いてしまうという問題が顕在化してきております。また、正当な営業活動で広告宣伝メールの送信を行う場合には、実際にはオプトインという方式による運用が大勢となってきている、こういった状況がございます。
特に、先生も御案内のように、我が国に対する対内直接投資といいますのは諸外国に比べますとまだまだ非常に低いレベルであるという現状を踏まえますと、対内直接投資を過度に阻害する規制方式というのは基本的に望ましくないのではないか、現時点では、現行のリスト方式による事前届け出制を維持しながら必要な見直しを行っていく必要があるのではないかと考えておる次第でございます。 早急に対応したいと思っております。
私はそれが採用されなかったのは実は個人的には大変残念でありまして、法制局がこんなのは不公平だからだめだというばかなことを言ったというのをいまだに根に持っておりますけれども、結局、指定地域内での車種による走行制限を伴うステッカー規制というのも検討はいたしましたが、難しいだろうというので、最終的には、車両登録の制限による車種規制方式を採用いたしました。
その上で、やはり受け手の方はどういうふうに受けとめるのかということに対してもう一歩踏み込んで考えることが必要ではないかなと思っているんですが、このオプトインやオプトアウトの規制方式について、主な諸外国でどうなっているのかを簡単に御紹介いただけますか。
そういう場合に、そういう対策の講じる余地ができる規制方式といたしまして濃度規制ということを申し上げたわけでございますので、製品におきまして低VOC化あるいはVOCのないものの開発でありますとか使用が進展していくということ自体は非常に望ましいことだというふうに思っております。
この点につきまして、送配電ネットワークは独占でありますことから、託送料金の規制方式を届け出制から認可制に改めること、そして託送料金の計画的、政策的な低減を図る仕組みとして、プライスキャップ規制を導入することを私は主張してきました。
また、そもそも営業という形をとらないインターネット異性紹介事業が多いわけでございますので、閉鎖命令ということになりますと、営業許可制度がその前にあるということにもなろうかと思うんですが、こういったものについて、今、許可制という業規制方式をとれるかということについても問題がちょっとあるのではないかなというふうに思っております。
例えば、スウェーデンなどは、御承知のとおり、自主規制方式が取られているわけです。我が国でも、各メディアごとではなくて、報道に対する苦情あるいは被害を受けた場合の総合紛争処理の機関として、弁護士さん、学識経験者などから成るすべての媒体を対象とした報道評議会みたいなものが我が国においても創立されるべきだと考えているんです。 そのことをちょっと伺いたいと思います。
しかし一方で、こういうものは本来、第三者機関を設けて自主規制方式でやった方がいいんじゃないかと、こういう考えも一つあるのもまた事実でございますが、今回法改正をされるということで、そういうふうに最終的に判断された意味というものをまず大臣からお伺いをしたいと思います。